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  1. 紀要類
  2. 宮城教育大学紀要
  3. 第49巻

夫婦の氏に関する覚書(一)

https://mue.repo.nii.ac.jp/records/441
https://mue.repo.nii.ac.jp/records/441
da4ef564-1c63-4655-9101-c2372b360ff6
名前 / ファイル ライセンス アクション
夫婦の氏に関する覚書(一).pdf 夫婦の氏に関する覚書(一) (897.9 kB)
license.icon
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2015-02-16
タイトル
タイトル 夫婦の氏に関する覚書(一)
タイトル
タイトル On the surname of husband and wife
言語 en
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 「家」
キーワード
主題Scheme Other
主題 氏
キーワード
主題Scheme Other
主題 戸主権
キーワード
主題Scheme Other
主題 夫権
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 近藤, 佳代子

× 近藤, 佳代子

WEKO 1444
CiNii ID 1000040153712

近藤, 佳代子

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抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 現行民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定し、「夫婦同氏制」を採用している。夫の氏又は妻の氏のどちらを婚氏=夫婦の氏とするかは、当事者の選択に任されているが、現実には、約96パーセントの夫婦が夫の氏を選択している。他方、この規定は、夫婦同氏を「強制」するものでもある。いずれかの氏を選択しなければ、婚姻届は受理されないのである。この同氏強制を不都合とする夫婦が、次第に増加してきた。
 本稿は、日本近・現代国家の家族政策を、「氏」とくに「夫婦の氏」の視点から考察する。明治初年、民法典編纂過程、戦後改革、そして現代に至る迄を考察対象とする。本巻においては、民法典の成立までを考察する。1996年(平成8)、法制審議会は、選択的夫婦別氏制を含む民法改正要綱をとりまとめ、法務大臣に答申を行った。しかし、改正は未だ実現していない。現在では「当然」のように言われている夫婦同氏制は、1898(明治31)年の民法施行に始まる。日本は、それまで、夫婦別氏制の国であった。夫婦別氏から同氏への制度転換は、どのような意図を持って為されたのか。そもそも、「氏」が、近代国家政策において、どのような意義を持たされたのか。
書誌情報 宮城教育大学紀要
en : Bulletin of Miyagi University of Education

巻 49, p. 354-368, 発行日 2015-01-28
出版者
出版者 宮城教育大学
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 13461621
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