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  1. 紀要類
  2. 宮城教育大学紀要
  3. 第50巻

夫婦の氏に関する覚書(2):法史学的考察

https://mue.repo.nii.ac.jp/records/507
https://mue.repo.nii.ac.jp/records/507
8554b36d-fbfa-44aa-a129-a58501a8ef35
名前 / ファイル ライセンス アクション
bull.mue_50_317-328.pdf 夫婦の氏に関する覚書(2) (15.4 MB)
license.icon
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2016-02-01
タイトル
タイトル 夫婦の氏に関する覚書(2):法史学的考察
タイトル
タイトル On the surname of husband and wife
言語 en
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 「家」制度の廃止
キーワード
主題Scheme Other
主題 同氏強制
キーワード
主題Scheme Other
主題 選択的夫婦別氏制
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 近藤, 佳代子

× 近藤, 佳代子

WEKO 1444
CiNii ID 1000040153712

近藤, 佳代子

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抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 現行民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定し、「夫婦同氏制」を採用している。夫の氏又は妻の氏のどちらを婚氏=夫婦の氏とするかは、当事者の選択に任されているが、現実には、約96パーセントの夫婦が夫の氏を選択している。他方、この規定は、夫婦同氏を「強制」するものでもある。いずれかの氏を選択しなければ、婚姻届は受理されないのである。この同氏強制を不都合とする夫婦が、次第に増加してきた。1996年(平成8)、法制審議会は、選択的夫婦別氏制を含む民法改正要綱をとりまとめ、法務大臣に答申を行った。しかし、改正は未だ実現していない。現在では「当然」のように言われている夫婦同氏制は、1898(明治31)年の民法施行に始まる。日本は、それまで、夫婦別氏制の国であった。夫婦別氏から同氏への制度転換は、どのような意図を持って為されたのか。そもそも、「氏」が、近代国家政策において、どのような意義を持たされたのか。
 本稿は、日本近・現代国家の家族政策を、「氏」とくに「夫婦の氏」の視点から考察する。明治初年、民法典編纂過程、戦後改革、そして現在に至る迄を考察対象とする。本巻においては、戦後改革から現在に至る迄を考察する。
書誌情報 宮城教育大学紀要
en : Bulletin of Miyagi University of Education

巻 50, p. 317-328, 発行日 2016-01-29
出版者
出版者 宮城教育大学
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 13461621
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